「放課後等デイサービス」という言葉を聞いたことはありますか?
子どもの発達に不安を抱える親御さんは、検索したり、資料の中で見聞きした利したことがあるかもしれません。
けれど実際にどんな場所なのか、自分の子にも関係があるのかは分からない…という方も多いのではないでしょうか。
特に、子どもの発達や行動面で気になることがあると、病院や支援機関から「放課後等デイサービスの利用も考えてみては?」と勧められることがあります。
しかし「学童とは違うの?」「発達障害の診断がないと使えないの?」と疑問や不安が湧いてくるでしょう。
この記事では、放課後等デイサービスとは何かという基本的な定義から、対象となる子ども、提供される支援の内容、利用までの流れや費用の目安などを、わかりやすく解説します。
今はまだ利用する予定がなくても、困ったときの選択肢として持っておくだけで、親御さんの心の安定につながるでしょう。

放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスとは、障害のある就学児(おおむね6歳〜18歳)を対象に、放課後や長期休暇中に支援を行う福祉サービスです。
厚生労働省が管轄する「児童福祉法」に基づく制度で「子ども版のデイサービス」と呼ばれることもあります。
対象となるのは、発達障害・知的障害・身体障害などの診断がある子どもや、医師の意見書があり支援が必要とされる子どもです。
目的は、子どもたちの自立支援や社会性の発達支援、居場所の提供など。
単に預かるだけではなく、個々の特性に応じた療育的な関わりが行われます。

この点が学童と決定的に違うね!
放課後等デイサービスで受けられる支援内容

施設によって多少の違いはありますが、基本的には以下のような支援が提供されます。
専門職(保育士・児童指導員・作業療法士など)が子どもに合った支援計画を作成し、個別または集団でサポートしてくれるのが特徴です。
学童との大きな違いは、療育的な関わりがあるかどうかという点です。
発達の特性に配慮しながら関わってくれる点で、家庭や学校以外の「安心できる第三の居場所」になり得る存在なのですね。

子どもの発達に不安があり、学校生活が心配な親御さんにとっても、安心できる場所になりますよ
集団生活に特化した放課後等デイサービス
放課後等デイサービスの中には、集団生活に特化したプログラムを提供している施設があります。
放課後等デイサービスには「個別療育」と「集団療育」があり、このうち集団療育を提供している施設で、集団生活のルールや振る舞いなどを学べます。

わが家では幼児期に「集団療育」を受けていましたが、小学生からは「個別療育」に切り替えました!
集団療育では、ほかの子どもたちと積極的に関わり合いながら社会性やコミュニケーションスキルを学ぶことができます。
学校ではケアできない部分も、少人数制で児童発達の専門職員が対応する放課後等デイサービスは、よりきめ細やかな関わりを提供してくれるんです。
提供プログラム | 内容 |
---|---|
ソーシャルスキルトレーニング(SST) | あいさつ、順番を守る、感情のコントロールなど 社会的な場面での適切な行動を練習する |
コミュニケーショントレーニング | 自分の気持ちを言葉で伝える、人の話を聞く、 相手の気持ちを想像するなどの力を育てる |
集団遊び・ゲーム | ルールのある遊びやチーム活動を通して 協調性や集団でのふるまいを身につける |
運動プログラム | リズム体操やボール遊びなどを通して 身体機能の発達とストレス発散、集中力向上を促す。 |
学習支援プログラム | 宿題のサポートや読み書き・計算の練習を行い 学習への自信や習慣を育てる |
感覚統合トレーニング | ブランコやトランポリン、バランス運動などを使い 感覚の過敏・鈍麻に対応しやすい身体づくりを行う |
創作活動(工作・絵画) | 自由な表現を通じて感性や集中力、 手先の器用さを養う |
日常生活訓練 | 着替え、片付け、買い物体験など、 生活に必要なスキルを実践的に学ぶ |
自己理解・自己肯定感支援 | 自分の得意・不得意を知り、他者との違いを 受け入れる力や自己肯定感を育てる活動をする |
「いまいちどんなことをするのかピンとこない…」
という場合には、気になっている放課後等デイサービスの体験を受けてみることをおすすめします。
ほとんどの放課後等デイサービスが、難しいことや強制的なことは行っておらず、子どもの関心や意欲に合わせた楽しいカリキュラムを用意していますよ。
集団生活に特化した放課後等デイサービスでも、合間に宿題のサポートをする時間やおやつタイムがあったりします。
具体的な時間配分(療育:学習=7:3など)のようなものは義務付けられていないので、施設によって割合はさまざま。
また、放課後等デイサービスでは生徒1人ひとりに合わせた「個別支援計画」が作成され、その計画に沿ってオーダーメイドのサポートが行われます。
参考:厚生労働省
集団行動が苦手だったり、友達とのコミュニケーションに課題を感じていたりする場合、集団療育に力を入れた放課後等デイサービスを検討してみましょう。
学習に特化した放課後等デイサービス
学習の遅れがある子どもや、知的障害と診断された子どもは、放課後等デイサービスで学習に特化したフォローをしてもらうことができます。
1人ひとりの学習ペースに合わせて支援してもらえる個別支援中心スタイルや、学習支援(読み書き・計算など)を専門に行うスタッフがいる施設などもあります。
また、前の項目でご紹介した「集団療育」と並行して支援を行っている施設もありますので、子どもに合ったプログラムを探し、体験してみてください。

各施設のホームーページでくわしく解説されていますが、やっぱり一度体験に行って、教室の雰囲気を感じることが一番大切だと思います!
わが家では、小3で知的障害と診断されたまめが、学習特化型の放課後等デイサービスに通い始めました。
まめは幼児期の頃から療育を利用していて、以前は集団生活に課題があったので「集団療育」を受けていました。
それが年齢とともに少しずつ落ち着いてきて、今度は学習面での遅れが目立ってきたので、個別塾型の放課後等デイサービスに決定。
宿題のサポートはもちろん、本人の「苦手」を細かく汲み取って、丁寧に教えてくれるので、普通の塾ではなく放課後等デイサービスにして良かったと感じています。
運動に特化した放課後等デイサービス
放課後等デイサービスの中には、運動に特化したサービスを提供している施設があります。
発達障害は、運動機能障害を併せ持つことがよくあります。
運動機能に不安のあるご家庭では、運動に特化した放課後等デイサービスを検討してみましょう。
発達支援に効果的な運動(感覚統合・粗大運動・微細運動)を日常的に取り入れたり、勝ち負けではなくチャレンジする・達成する喜びを大切に、自信の土台を育てたりするプログラムがあります。
ブランコ・トンネル・バランスボール・トランポリンなどを使って、基本的な体の使い方を教えてくれることもあります。
また、放課後等デイサービスで運動療育を受けることには他にもメリットが。
体を動かすことで気持ちの切り替えがしやすくなり、学習や人とのやりとりに必要な集中力・自己調整力が高まる効果も期待できるのだそうです。
運動療育は、子どもにとっても遊びのような感覚で支援が進むので、無理なく継続しやすい療育の形としても人気です。
誰が利用できる?対象となる子どもの条件

利用対象は、原則として就学児(小1〜高3)です。
さらに、障害がある子どもや医師の意見書によって、支援の必要性が認められていることが条件となります。
しかし、障害者手帳や療育手帳が必須というわけではなく、医師の診断書や専門機関の意見書があれば利用できる場合が多いようです。

それでもやっぱり、病院でちゃんと診断を受けないと利用できないんだね

いいえ、必ずしも「医師の診断」が要るわけではありません。
医師の診断がなければ、発達センターなどで簡易的な面談をして、そこの職員が「意見書」を発行してくれることがあります
つまり、発達障害の診断は出ていないけれど生活上困りごとがある場合や、集団生活が難しいと指摘された子ども、また放課後に安心して過ごせる場がほしいといったケースでも、利用できる可能性は十分にあるのです。
詳しくは、お住まいの市区町村の福祉課や障害福祉サービス窓口に問い合わせると、制度の案内や申請手順を教えてもらえますよ。
病院には必ず行かないとダメ?
放課後等デイサービスを利用するためには、病院(小児科や発達外来など)を受診するのがもっとも確実な方法です。
医師に発達傾向を診てもらい、放課後等デイサービスの利用を検討している旨を話すと、それに合わせて必要な検査を行ってくれます。
検査結果によっては発達障害や知的障害などの診断名がつき、診断書がもらえます。
診断書があれば、ほぼ確実に放課後等デイサービスの利用権利が受けられるでしょう。
しかし、病院に行かなくても放課後等デイサービスの利用ができる場合があります。
それは、病院受診を飛ばして直接、放課後等デイサービスを利用するための証明書の申請に行くことです。
まずは市町村の発達センターや児童福祉課、障害福祉課などの窓口に問い合わせ、放課後等デイサービスを利用するための申請場所を聞きましょう。
必ずしも市役所内のどこかでできるわけではないので、要注意!

わたしは市役所からさらに5kmほど離れた発達センターまで行かなければなりませんでした…!
おそらく問い合わせ先でも、病院を受診しているかどうか聞かれると思いますが、病院受診をスキップしたい人は、そのまま申請に行ってみてください。
そして、申請先で簡易的な面談が行われ、保護者の方に「困りごと」や「放課後等デイサービスを利用したい理由」などが聞かれます。
その聞き取り調査と子どもの面談で、申請窓口の担当者の方が「放課後等デイサービスを利用が必要である」と判断した場合、その場で意見書が発行されます。
その意見書をもとに、放課後等デイサービスを利用申請ができることがあります。

場合によっては、申請窓口でも「病院の診断書があるほうが良い」と言われるかもしれませんが、意見書を発行できるか聞いてみても良いかも!
意見書と診断書の違いは?
放課後等デイサービスの利用申請に必要な書類の中で「意見書」と「診断書」があります。
同じように扱われますが実は別物で、訴えかける力にも違いのある書類です。
決定的な違いを、以下にまとめてみました。
項目 | 意見書 | 診断書 |
---|---|---|
作成者 | 主に市町村が指定する医師・医療機関や、 児童発達支援管理責任者、福祉分野の専門家 | 主治医・専門医(児童精神科、小児科など) |
目的 | 支援の必要性・サービス利用の可否・ 本人の発達特性について「意見」を述べる | 医学的な「発達障害などの診断名」を明記する |
書かれる内容 | 日常生活での困りごと・支援が必要な 理由・成育歴・発達の状況など | 診断名(例:ASD、ADHDなど)・ 診断根拠・治療方針など |
受給者証における役割 | 利用計画の立案や市区町村の判断材料になる | 医療的エビデンスとして「支援の必要性」を裏づける |
提出先 | 市町村役所の障害福祉課等 | 市町村役所の障害福祉課等 |
名前の通り「意見書」は放課後等デイサービスを利用したほうがいいという専門家の「意見」が記される書類。
「診断書」は、医師の判断により何らかの「診断名」が明記された書類です。
そのため、必ず診断名がついていなくてはならない障害者手帳や療育手帳の申請などには「意見書」ではなく「診断書」が必要になります。
放課後等デイサービスの場合には、必ずしも診断がついていなくても支援は受けられるので「意見書」でも認定されるケースが多いようです。

それでも、診断書があれば一発OKになるといっても過言ではないくらい、医師の診断はパワーがあるよ
現在は、発達グレーの子やまだ診断がついていない子でも、支援を受けやすくなっています。
意見書だけでも申請ができるかどうか、自治体窓口に問い合わせてみることをおすすめします。
発達に不安がなくても利用できる?
放課後等デイサービスは、基本的に発達に不安のある子どもが対象です。
要は「学童がわり」「習いごとがわり」に使うことはできないと思っておきましょう。
ここまででご説明したように、病院の受診歴を聞かれたり、申請先で面談が行われたり、必ず発達に関連する検査や審査が伴います。
そのため、発達遅延や発達障害の可能性がまったくない子どもは、申請に通らない可能性が高いでしょう。
ただし、わが家が体験したケースで例外がありました。
まめが行っていた療育先で、先生から

空きがあるから、ナツちゃんも入ったら?
と言われたことがあるんです。

え!?いや、ナツは発達に心配があるとは言われたことなくて…

でも空いてるから入れるよ。
発達障害じゃなくても、小学校準備クラスもあるし、お得な習いごとだと思って入っちゃえばいいじゃん!
ママの送迎が大変じゃなければ(笑)
こんなやりとりがあって、わたしは「発達障害じゃなくても、施設側がOKすれば入れちゃうんだ…」と知りました。
ナツは結局療育には入らなかったので(なんか本当に必要な人に申し訳なくて)、そこから先に何が起こるかは体験していません。
が、おそらく受給者証の申請窓口(発達センター)と施設側がやりとりをして、ナツが入れるよう手はずを整えてくれる…
という流れだったのではないかと思います。
ナツは幼稚園からも療育に入るよう言われていないし、発達センターで面談を受けてもおそらく「支援の必要なし」と判定されていたと思います。
それを認識した上で、療育の先生は「ナツちゃんも入っちゃいなよ!」と言っていたと思うので、何かしらすり抜ける道があったのではないか…
そんなふうに推測しています。
しかしこれは特例なので、基本的には定型発達をしている子どもは利用できないと思っておいたほうが良いでしょう。
利用までの流れと申請の手順

放課後等デイサービスを利用するにあたっては、比較的長い時間準備が必要です。
申請から実際の利用までは数ヶ月かかることがあり、また行きたい施設が満員の場合は、キャンセル待ち期間もあります。
そのため、放課後等デイサービスを検討し始めたら、なるべく早く施設のリサーチや見学を済ませておきましょう。
受給者証を申請する
放課後等デイサービスを利用するには、自治体から「通所受給者証」という証明書を取得する必要があります。
通所受給者証というのは、簡単に言うと「放課後等デイサービスに通うこと許可されている証明書」のことです。
「受給者証」と省略されて呼ばれることが多く、この受給者証があることで放課後等デイサービスに通う権利を入手できます。
放課後等デイサービスを利用する際、障害者手帳や療育手帳は不要ですが、受給者証はマストです!
受給者証の取得をするためのおおまかな流れとしては、以下の通りです。
- 市町村の福祉課などで相談
- 必要書類の提出(医師の意見書、申請書など)
- 支給決定の審査・面談
- 通所受給者証の発行
- 希望の施設と契約・利用開始
通所受給者証の取得については、こちらの記事でくわしくご紹介しています。
申請する予定のある人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
申請から利用開始まで1ヶ月以上かかる場合もあるため、早めの行動が安心でしょう。
放課後等デイサービスを見学する
受給者証の申請について前項でお伝えしましたが、自治体によっては放課後等デイサービスの施設見学を先に済ませたほうがスムーズな場合があります。
理由は、受給者証の申請をする際に、利用したい放課後等デイサービスの施設情報について記入する必要があるからです。

放課後等デイサービスが決まってなくても申請自体はできますが、決まっていればより確実になるようです!
また、先に放課後等デイサービスを見学しておくと、放課後等デイサービスの職員さんから申請に必要な書類一式をもらえたり、記入方法を丁寧に教えてもらえたりすることがあります。
わが家では4つの施設を見学しましたが、どこの職員さんも書類一式を持っていて、記入例の紙までくれました。
「右も左も分からない…」という人は、まず気になる放課後等デイサービスに連絡してみることをおすすめします。
複数の放課後等デイサービスを見学しておくことで、子どもに合いそうな施設を比較することもできますよ。

放課後等デイサービスに直接連絡すると、面談や体験をさせてくれるところが多いですよ◎
ただし、昨今発達障害と診断される児童が多くなってきていることから、放課後等デイサービスの施設に空きがないことがあります。
連絡をしても「今は生徒を募集していません」と言われてしまうことも、覚悟しておきましょう。
放課後等デイサービスを契約する
受給者証の申請から2週間~1ヶ月くらい経つと、自宅に郵送で受給者証が送られてきます。
特に受給者証に記入する欄などはなく、自宅で大切に保管しておくだけでOK。
受給者証が届いたら、放課後等デイサービスと契約を進めましょう。
気になっていた施設や、実際に見学をした施設を再び訪れ、正式な契約となります。
受給者証が郵送される前に、受給者証番号だけ先に通知してもらい、早めに契約を進めることもできます。
その手続きについては「受給者証を申請した窓口」で依頼してみてください。

受給者証が届くまで最大1ヶ月かかるので、前倒しで契約を進められるのは助かりました!
費用はどのくらい?自己負担はある?

放課後等デイサービスは、原則として9割が公費負担、1割が自己負担となります。
月額の上限額は、世帯の所得によって異なります。
非課税世帯の家庭 | 0円 |
世帯所得約900万円までの家庭 | 4,600円 |
世帯所得約900万円以上の家庭 | 37,200円 |
施設によってはおやつ代・教材費などの実費がかかる場合もあります。
しかし、利用料自体はそこまで高額にならないよう設定されていますので、追加料金は施設のプログラムやカリキュラムに寄るでしょう。
わが家で利用していた幼児期の療育、そして現在の放課後等デイサービスでは、おやつや遠足などのイベントがまったくなかったので、利用料は実質無料でした。
放課後等デイサービスの選び方

放課後等デイサービスを選ぶ際に気を付けたいポイントや、わが家で選んだ基準などについてお話します。
放課後等デイサービスは、どれも似たような施設に思えますが、実際には特色や内容がまったく違うことがあります。
集団療育、学習、運動など、それぞれで特化しているプログラムが異なるので、子どもに合った施設をみきわめることで、学校生活の充実につながるでしょう。
子どもの困りごとに合った施設
放課後等デイサービスを使いたいと思ったきっかけはご家庭それぞれだと思います。
コミュニケーションに心配ごとがあったり、学習に遅れがあったり、運動障害があったり…
それぞれの困りごとや悩みに応じて、放課後等デイサービスのジャンルを選定していきましょう。
まんべんなく取り組んでいる施設もありますので、総合的に伸ばしたい人にはおすすめです。
しかし、困りごとが偏っている場合、支援してほしい部分が決まっている場合には、特化型の放課後等デイサービスのほうが効果を感じやすいでしょう。

療育には2種類あり、幼児期の「児童発達支援」と学齢期の「放課後等デイサービス」があります。
わが家では、放課後等デイサービスの前に児童発達支援でも療育サービスを利用していました。
児童発達支援を利用していたのは幼稚園の年長時で、当時は集団生活に困りごとを抱えていたので、集団療育をおこなっている施設を選びました。
それから4年が経過し、今度は放課後等デイサービスを利用することに。
そのときには、集団生活よりも「学習面」での不安要素が強くなっていたため、放課後等デイサービスは学習に特化した施設を選びました。
送迎サービスのある施設
放課後等デイサービスを選ぶ際にわが家で重視したのは、送迎サービスのある施設です。
わが家のまめは、放課後等デイサービスへの通所が決まったときすでに習いごとをたくさんしており、スケジュールがパンパンでした(笑)
そんな中、時間を捻出して放課後等デイサービスに通う必要があったので、送迎サービスはマストだったんです。
送迎サービスは多くの放課後等デイサービスで行っていますが、話を聞いていると注意点がありました。
それは、以下のようなことです。
ひとくちに「送迎」といっても、蓋を開けてみるといくらか不自由や不都合がある可能性もあります。
利用を決める前に、送迎サービスの詳細についても聞いておくと安心です。
わが家は、可能であれば学校からそのまま放課後等デイサービスに行けるよう、学校への送迎サービスを利用したいと考えていました。
しかし、まめの学校へのお迎え時間が火曜日の15:00限定で、まめの学校が終わる時間は15:40でした。

おそらく、低学年向けの時間に送迎が設定されているのかと思われます
そのため、学校への送迎サービスは利用することができず、別の曜日に自宅から通うことになりました。
幸い、自宅近辺に送迎の集合場所があったので、そこに合流させてもらうことに。
お願いすると、ある程度融通をきかせてくれる施設もありますので、ぜひ詳しく聞いてみてくださいね。
通いやすい場所にある施設
放課後等デイサービスを選ぶ際、送迎サービスを利用するとしても、通いやすい場所にあるほうが望ましいでしょう。
送迎してもらえて、かつ子どもに合った内容のサービスを提供しているなら、多少遠くても通う価値はあると思います。
しかし、万が一発熱やケガでお迎え要請があったとき、対応できないほど遠い場所だと困ってしまいます。
選択肢があるならば、お迎え対応ができるくらい通いやすい場所にある施設をおすすめします。
また、放課後等デイサービスや児童発達支援では、定期的に親御さんと先生の面談機会をもうけている施設もあります。
親御さんの面談時は送迎サービスも使えませんし、通いやすい場所というのは何かと便利ですよね。

わが家は今まで放課後等デイサービスや習いごとでお迎え要請があったことはないんですが…
万が一のことを考えると、遠すぎる場所は心配ですよね
まとめ
放課後等デイサービスは、子どもが安心して過ごせる場所であり、同時に発達をサポートする大切な機会でもあります。
「うちの子も使えるのかな?」と迷っている方は、まずは地域の相談窓口に問い合わせるだけでも一歩です。
支援は「困り感があるかどうか」で判断されることが多く、診断名の有無に関わらず、利用できる道は開かれていますよ。
家庭・学校だけでは支えきれない部分を補ってくれる放課後等デイサービス。
子どもの特性に合った支援や居場所を探すうえで、ぜひ知っておきたい制度のひとつですね。
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